遺言書の作成(遺言執行者とは)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/18
遺言書の作成(遺言執行者とは)
サブタイトル
「遺言書」は、大きく3つの種類に分類されます。「自筆証書遺言」は、自分が書いた(直筆による)遺言です。「公正証書遺言」は、
公証役場において、交渉人のもとで作成した遺言であり、「秘密証書遺言」は、遺言の内容自体を秘密にしたままで、遺言書の存在
(作成の事実)を証明してもらう遺言のことを言います。
「遺言執行者」とは、遺言書に記載された内容を実現するための手続きを行う者のことを言います。遺言執行者には、相続人や相続財産の調査、
相続財産目録の作成などの大きな権限が与えられおり、遺言書を作成する際に、遺言書の中で遺言執行者が指定していれば、その者が手続きを
行うことになり、就任を辞退することも認められています。遺言書の中で指定されていなければ、家庭裁判所に選任の申立てを行うことになります。