遺言書(三種類)の保管方法【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/18
遺言書(三種類)の保管方法
サブタイトル
「遺言書」は、大きく3つの種類に分類されます。「自筆証書遺言」は、自分が書いた(直筆による)遺言です。
「公正証書遺言」は、公証役場において、交渉人のもとで作成した遺言であり、「秘密証書遺言」は、遺言の内容自体を秘密にしたままで、
遺言書の存在(作成の事実)を証明してもらう遺言のことを言います。
「自筆証書遺言」については、令和2年7月より、自筆証書遺言の法務局での保管制度が開始されました。原本の保管期間は、遺言者本人死亡後
50年間となっています。
「公正証書遺言」については、公証人が遺言書を作成した公証役場において、原則20年間、原本が保管されることになります。
「秘密証書遺言」では、遺言書の原本は、遺言者本人が自宅その他安全な場所に保管することになります。