自動車の登録手続(所轄運輸支局の変更)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/09
自動車の登録手続(所轄運輸支局の変更)
サブタイトル
自動車の登録手続は、所轄の陸運支局で行いますが、売買による所有権移転や自動車ローン完済による所有権留保解除などにより、自動車の所有者に
変更が生じた場合には、「移転登録」という手続が必要となります。
また、結婚などにより、所有者の氏名や住所が変更になった場合には、「変更登録」の手続が必要となり、自動車の使用者が変更になった場合にも
同様の手続となります。
譲渡等により所有者が変更した場合に、車両の保管場所(車庫)を管轄する運輸支局に変更が生じた場合には、「移転登録」の際には、ナンバー
プレートの取り付け(新旧の付け替え)を行うことになり、陸運支局に車両を持ち込み、手続を行います。