自動車の登録手続(ローン完済後に第三者に譲渡)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/09
自動車の登録手続(ローン完済後に第三者に譲渡)
サブタイトル
自動車の登録手続は、所轄の陸運支局で行いますが、売買による所有権移転や自動車ローン完済による所有権留保解除などにより、自動車の所有者に
変更が生じた場合には、「移転登録」という手続が必要となります。
また、結婚などにより、所有者の氏名や住所が変更になった場合には、「変更登録」の手続が必要となり、自動車の使用者が変更になった場合にも
同様の手続となります。
自動車ローン完済後に、(自分が所有者になるのではなく)第三者に車両を譲渡する場合には、第三者が「移転登録」手続を行うことが可能ですが、
その場合には、自動車ローン会社が発行した「譲渡証明書」の譲受人欄には、第三者の氏名、住所を記入することになります。