成年後見制度における「登記事項証明書」とは、証明を受ける本人が、後見人や被後見人として登記されていることを証明する、法務局が発行する
書類のことを言います。
但し、後見等開始の審判から、法務局での登記の手続が完了するまでの間は、登記事項証明書が発行されないため、金融機関との取引などに支障が
出ることがないように、家庭裁判所より、審判の効力が生じた日以降に「審判確定通知書」の交付を受けることが可能となっており、後見人等
就任後の1か月後報告を行う場合の財産調査には、この「審判確定通知書」を活用することになります。