技能ビザ(タイ料理の料理人)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/05/03 技能ビザ(タイ料理の料理人) サブタイトル 在留資格「技能」とは、産業上の特殊な分野において、日本人では代えられない熟練した技能を持つ方に与えられます。具体的には、外国料理の 調理人、スポーツ指導者、航空機のパイロット、貴金属等の加工職人などの専門性を求められる職種が対象となり、許可要件として、それぞれの 職種についての実務経験が求められます。 その内、外国料理の料理人については、通常10年以上の実務経験が求められますが、日タイEPAの適用を受けるタイ料理の料理人については、 諸条件の下で、実務経験が10年→5年以上に短縮されています。 在留資格申請サポート