せとうち行政書士事務所

技能ビザ(タイ料理の料理人)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/03

技能ビザ(タイ料理の料理人)

サブタイトル

       在留資格「技能」とは、産業上の特殊な分野において、日本人では代えられない熟練した技能を持つ方に与えられます。具体的には、外国料理の

       調理人、スポーツ指導者、航空機のパイロット、貴金属等の加工職人などの専門性を求められる職種が対象となり、許可要件として、それぞれの

       職種についての実務経験が求められます。

      その内、外国料理の料理人については、通常10年以上の実務経験が求められますが、日タイEPAの適用を受けるタイ料理の料理人については、

  諸条件の下で、実務経験が10年→5年以上に短縮されています。

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