配偶者ビザ(配偶者が内縁関係の場合)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/05/01 配偶者ビザ(配偶者が内縁関係の場合) サブタイトル 外国人が日本人と結婚し、その後、日本で夫婦生活を送る場合には、在留資格「日本人の配偶者等」の取得申請をし、許可を受ける 必要があります。 日本人と外国人配偶者の間に結婚生活の実態があったとしても、婚姻手続を行っておらず、内縁関係である場合には、在留申請書類の内、 結婚証明書の提出が準できないので、在留資格の許可を受けることができません。 在留資格申請サポート