せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(配偶者が内縁関係の場合)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/01

配偶者ビザ(配偶者が内縁関係の場合)

サブタイトル

     外国人が日本人と結婚し、その後、日本で夫婦生活を送る場合には、在留資格「日本人の配偶者等」の取得申請をし、許可を受ける

     必要があります。

  日本人と外国人配偶者の間に結婚生活の実態があったとしても、婚姻手続を行っておらず、内縁関係である場合には、在留申請書類の内、

  結婚証明書の提出が準できないので、在留資格の許可を受けることができません。

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