せとうち行政書士事務所

マッサージ師のビザ【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/01

マッサージ師のビザ

サブタイトル

      外国に住む外国人が、日本でマッサージ師や整体師として就労する場合に付与される在留資格というものは、現在存在しませんので、

      本人が、就労に制限の無い、「特別永住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」といった

      身分系の在留資格を持つ場合には就労が可能となります。

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