せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見制度支援信託)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/04/19

成年後見制度(後見制度支援信託)

サブタイトル

        成年後見制度における後見制度支援信託とは、本人の財産の内、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しないその他の金銭

        については、信託銀行等に  信託する仕組みのことであり、本人の財産を適切に保護する方法の一つです。

        この成年後見支援信託は、成年後見、未成年後見について利用することができますが、保佐、補助、任意後見は対象外となっています。

   本人の財産を適切に保護するため、家庭裁判所の方針として、預貯金が概ね1200万円以上の場合には、(1)後見制度利用預金を利用する、(2)後見制度支援信託を利用する、

      (3)両方の制度を利用しない場合は、専門職後見人又は専門職後見監督人を選任する、のいずれかを選択させることになっています。

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