せとうち行政書士事務所

インターンシップ(日本在住の外国人学生)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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インターンシップビザ(日本在住の外国人学生)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

インターンシップ(日本在住の外国人学生)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/04/17

インターンシップ(日本在住の外国人学生)

サブタイトル

       在留資格「留学」、又は「特定活動(就職継続活動)」又は「特定活動(就職内定者)」を保有し日本に在留する外国人が、報酬の発生する

      インターンシップを行う場合には、事前に、資格外活動許可を受ける必要があります。 (報酬が発生しない場合には、資格外活動許可を受ける

      必要はありません。)

      インターンシップに従事する時間が、1週につき28時間以内の場合には、包括的な資格外活動許可(いわゆるアルバイトに対する許可)を受ける

      必要があります。(既にアルバイトなどをするために許可を受けている場合には、改めて許可を受ける必要はありません。)

      インターンシップに従事する時間が、1週につき28時間を超える場合には、前述の包括的な資格外活動許可とは別に、さらに、1週につき28時間を

      超える個別の資格外活動許可を受ける必要があります。

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