任意後見制度(任意後見契約の登記)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/04/16
任意後見制度(任意後見契約の登記)
サブタイトル
成年後見制度の内、法定外の制度である任意後見制度とは、本人(被後見人)の判断能力が低下する前段階で任意後見契約(公正証書)を締結する
ことにより、本人が希望する後見人を自ら選任することができる制度です。その上で、本人の判断能力が低下し、後見が開始された後に、後見人が
契約内容の通りに事務を適正に行っているかをチェックするための任意後見監督人を家庭裁判所が選任することにより、任意後見契約の効力が発生
することとなります。
任意後見契約は、公正証書で作成され、公証役場の公証人の嘱託によって、法務局において登記されます。これによって、任意後見人は、自己が
代理権を付与されたことを公的に証明されることにより、本人(被後見人)に関する後見事務を安心して円滑に行うことができます。
法務局で登記される内容としては、任意後見監督人の選任前は、本人、任意後見受任者、付与される代理権の範囲、任意後見監督人の選任後は、本人、
任意後見人、任意後見監督人、付与される代理権の範囲、となっています。