せとうち行政書士事務所

車庫証明(自認書)【許認可申請 成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

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2022/04/15

車庫証明(自認書)

サブタイトル

      自動車の登録申請(新規、変更、移転等)にあたり、申請書類として必要になる、保管場所確保を証明する書類(車庫証明)をとる場合には、

      保管場所を管轄する警察署に申請する必要があります。

      必要書類の内、その車庫(不動産)が自己の所有である場合には自認書に本人が記載し、他者の所有である場合には使用承諾証明書に所有者に

      記載してもらい提出することになります。

      特に、自認書を提出する場合には、代理人として依頼を受けた方(行政書士等)は、不動産登記簿の所有者と記載人(本人)が同一人であることを

      しっかりと確認しておく必要があります。(稀に配偶者などが名義人になっているなどのケースがありますので要注意です。)

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