任意後見制度(「移行型」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/04/10
任意後見制度(「移行型」)
サブタイトル
成年後見制度の内、法定外の制度である任意後見制度とは、本人(被後見人)の判断能力が低下する前段階で任意後見契約(公正証書)を
締結することにより、本人が希望する後見人を自ら選任することができる制度です。その上で、本人の判断能力が低下し、後見が開始された後に、
後見人が契約内容の通りに事務を適正に行っているかをチェックするための任意後見監督人を家庭裁判所が選任することにより、任意後見契約の
効力が発生することとなります。
任意後見制度には、「即効型」、「将来型」、「移行型」という3つの形態があります。
その内、「移行型」とは、本人と任意後見契約を締結し、その後、本人の判断能力が低下する前、また低下した後に任意後見契約の効力が発生する
までの期間(見守り期間)においても、財産管理等委任契約など別の委任契約を特に締結し、判断能力が低下する前から低下した後まで継続して
支援を行う形態です。
判断能力が低下する前には、財産管理等委任契約などを締結し、任意後見契約が終了した後のために、死後事務委任契約なども締結しておくことが
一般的となっています。