せとうち行政書士事務所

就労ビザ「技・人・国」(フリーランス)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/04/02

就労ビザ「技・人・国」(フリーランス)

サブタイトル

     在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、就労系の中でも一番認知されている在留資格であり、主として大学等を卒業した外国人の方が日本で

     就職する際に取得することが可能です。企業の人事・財務・経理・企画・営業等やエンジニア、プログラマー、設計、通訳・翻訳、デザイナー、

     外国語講師その他専門性を求められる職種が対象になります。

  日本において、会社に就職する雇用契約の形態ではなく、個人事業主(フリーランス)で業務委託の形態により仕事をする外国人が、在留資格

   「技術・人文知識・国際業務」を申請し取得すること自体は、事業の安定性、継続性を証明することが難しいため、雇用契約の場合よりは許可の

     難易度は高くなりますが可能ではあります。その場合には、申請時には業務委託先の企業に契約書その他書類の提出について協力を受ける必要が

     あります。また、事業規模が大きくなり、売上が大きくなったり、従業員を雇うようになった場合には、在留資格「経営・管理」への変更を検討

     する必要があります。

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