空き家活用(土地の評価方法:基準地価)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/03/29
空き家活用(土地の評価方法:基準地価)
サブタイトル
相続などによって譲り受けた自宅(古家)を更地にした上で、市場で売却する場合には、まずは、土地の現在価値を把握した上で、不動産会社に
売買の仲介を依頼することになります。
土地の現在価値の評価方法としては、公示地価、基準地価、路線価、固定資産評価額、実勢価格といったのもがあります。
その内、基準地価とは、各都道府県が毎年7月1日現在における日本全国の約2万地点の基準地の価格を評価の対象とし公表ています。基準地価の
評価方法は公示地価とほぼ同じ内容となっており、公示地価と同じ地点での評価に加えて、都市計画区域内以外の地点も評価の対象となって
いるため、公示地価の補完する役割を担っています。