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空き家活用(土地の評価方法:公示地価)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/29

空き家活用(土地の評価方法:公示地価)

サブタイトル

 

      相続などによって譲り受けた自宅(古家)を更地にした上で、市場で売却する場合には、まずは、土地の現在価値を把握した上で、不動産会社に

      売買の仲介を依頼することになります。

      土地の現在価値の評価方法としては、公示地価、基準地価、路線価、固定資産評価額、実勢価格といったのもがあります。

      その内、公示地価とは、国土交通省(国)が毎年1月1日現在の日本全国から選定された標準価格を判定し公表したもので、適正な土地取引価格の

      指標(基準)となる価格のことを言います。

 

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