せとうち行政書士事務所

就労ビザ「技・人・国」(退職した場合)【ビザ(VISA)申請完全 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/27

就労ビザ「技・人・国」(退職した場合)

サブタイトル

     在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、就労系の中でも一番認知されている在留資格であり、主として大学等を卒業した外国人の方が日本で

     就職する際に取得することが可能です。企業の人事・財務・経理・企画・営業等やエンジニア、プログラマー、設計、通訳・翻訳、デザイナー、

     外国語講師その他専門性を求められる職種が対象になります。

     この在留資格を取得して日本の会社に勤務していた外国人が、もし会社を退職した場合には、再就職のための求職活動をしないまま退職後3か月が

     経過すると在留資格の取消対象となってしまいますので、日本を出国し母国に帰国する意思が無いのであれば注意が必要です。

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