せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(設備基準:「床・内壁・天井」)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食店営業許可(設備基準:「床・内壁・天井」)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(設備基準:「床・内壁・天井」)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/03/21

飲食店営業許可(設備基準:「床・内壁・天井」)

サブタイトル

       飲食店を開業する場合には、保健所を経由して飲食店の所在地の都道府県知事等に対して申請し許可を受ける必要があります。店舗の工事着工前に、

       図面等を持参して保健所に事前相談に行き、その後に申請書類が受理されたとしても、受理後に行われる保健所職員による施設・設備検査に合格

       しなければ許可を受けることはできませんので、予め定められた施設・設備基準に合致した店舗を準備する必要があります。

       施設・設備基準の内、「床・内壁・天井」には、以下のような設備が求められます。

       ・床面、内壁及び天井は、清掃等を容易にすることができる材料で作られ、(清掃等を容易にすることができる)構造であること

       ・床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は不浸透性の材質で作られ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される

          高さまで不浸透性材料で腰張りされていること

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