せとうち行政書士事務所

NPO法人(利益分配)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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NPO法人(利益分配)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/14

NPO法人(利益分配)

サブタイトル

    特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するにあたっては、申請に必要な書類を準備した上で、所轄の行政庁に申請し、設立の認証を受ける

    必要があります。

     NPO法人を設立し運営することにより、所轄の行政庁による様々な制約が設けられている反面、社会的信用を得やすくなり、行政庁からの

     委託事業や補助金、助成金を受給することで、事業の幅が広がります。

     NPO法人として1年間事業活動を行った結果、最終的に余剰利益が発生した場合に、株式会社が株主に配当を支払うのとは異なり、社員(正会員)

     や寄付者等に対して利益を配分することは認められておらず、余剰利益については、法人の今後の事業活動に充てることとなります。

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