せとうち行政書士事務所

NPO法人(資本金)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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NPO法人(資本金)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/14

NPO法人(資本金)

サブタイトル

     特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するにあたっては、申請に必要な書類を準備した上で、所轄の行政庁に申請し、設立の認証を受ける

     必要があります。

     NPO法人を設立し運営することにより、所轄の行政庁による様々な制約が設けられている反面、社会的信用を得やすくなり、行政庁からの

     委託事業や補助金、助成金を受給することで、事業の幅が広がります。

     法人設立にあたり、株式会社のような出資(資本金)に関する定めは特段ありませんので、出資金無しでも設立自体は可能ですが、事業を

     継続的かつ安定的に行うためには、一時的に寄付を受けるなどして資金繰りについても検討しておく必要があります。

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