NPO法人(人的要件)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/03/14
NPO法人(人的要件)
サブタイトル
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するにあたっては、申請に必要な書類を準備した上で、所轄の行政庁に申請し、設立の認証を受ける
必要があります。
NPO法人を設立し運営することにより、所轄の行政庁による様々な制約が設けられている反面、社会的信用を得やすくなり、行政庁からの
委託事業や補助金、助成金を受給することで、事業の幅が広がります。
法人設立にあたっての人的要件ですが、役員(理事、監事)については、4名以上(理事3名以上、監事1名以上)、議決権を有し経営に参画できる、
社員(正会員)については、10名以上となっており、また、役員(理事、監事)と社員は兼務することが可能です。(理事は社員と職員、監事は
社員との兼務が可)役員(理事、監事)に関しては、親族に関する制限規定が設けられています。
また役員に対する報酬の支払は、役員総数の1/3まで可能、職員(従業員)に対しては、給与の支払が可能となっています。