成年後見制度(1か月報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/03/14 成年後見制度(1か月報告) サブタイトル 成年後見等開始の申立を行い、正式に成年後見人(又は、保佐人、補助人)に選任された場合には、後見事務として、家庭裁判所に対し1年ごとに 「定期報告」を行う必要があります。 この「定期報告」以外にも成年後見人等が家庭裁判所に行う報告があり、「1か月報告」、「定期報告」、「変更報告」、「終了時報告」と言います。 この内、「1か月報告」とは、後見等開始の審判確定後、1か月以内に被後見人等の財産状況を調査し報告するものです。 福祉業務・空き家活用サポート