せとうち行政書士事務所

成年後見制度(臨時報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/14

成年後見制度(臨時報告)

サブタイトル

     成年後見等開始の申立を行い、正式に成年後見人(又は、保佐人、補助人)に選任された場合には、後見事務として、家庭裁判所に対し1年ごとに

   「定期報告」を行う必要があります。

     この「定期報告」以外にも成年後見人等が家庭裁判所に行う報告があり、「1か月報告」、「定期報告」、「変更報告」、「終了時報告」と言います。

     この内、「臨時報告」とは、遺産分割や居住用不動産の売却による財産の取得、保険金の受領その他、被後見人等の財産に大きな変動があった場合に

     報告するものです。

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