せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(大学卒の学歴の場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/02

配偶者ビザ(大学卒の学歴の場合)

サブタイトル

      日本人が外国人と結婚し、日本に呼び寄せて夫婦生活を送る場合には、予め、在留資格「日本配偶者ビザ(人の配偶者等」の申請し取得する

      ことになります。

      外国人配偶者が大学卒の学歴の場合には、申請書類を提出する際に、大学の成績証明書や卒業証明書などを任意に追加して提出することにより、

      許可要件のひとつである、結婚の真実性について入管の審査官に対してアピールする材料にはなるかと思います。

    大学卒の学歴を持つ外国人の場合には、大学で専攻した科目と仕事の内容の関連性があることが前提とはなりますが、例えば、就労系の在留資格

    「技術・人文知識・国際業務」を申請、取得して日本で生活することも可能であるので、日本で生活し就労したいがために、わざわざ偽装結婚という

     不正手段を使ってまで在留資格日本人の配偶者等」の取得申請するようなことはありません、という暗黙のメッセージを発することができるという

     ことです。

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