せとうち行政書士事務所

空き家活用(建築条件付土地)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家活用(建築条件付土地)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/02/14

空き家活用(建築条件付土地)

サブタイトル

       親からの相続により土地を取得したが、特に活用方法が見当たらず売却したいと思い、インターネットで不動産のサイトを眺めていると、

  建築条件付土地として売り出している物件を見かけることがあります。

  この建築条件付土地とは、売主が買主に対して、一定の期間内に、売主が予め指定した業者の設計、施行により、建物を建築することを条件

  とした土地(売地)のことを言います。

  一般的な建売住宅とは違い、間取りや内装などについて買主側の希望をある程度聞いてもらえるというメリットがありますが、一方で、希望が

  大きくなるほどかえってコストがかったり、業者を買主側で決められない、建築請負契約を締結する期間(通常は土地の購入から3ヶ月以内など)

  を決められてしまう、などのデメリットもあります。

  通常は、相続した土地を不動産業者が買取り、その後に、不動産業者が売主となり、建築条件付土地として市場で売りに出す、という流れになります

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