成年後見制度(財産管理と登記事項証明書)
2022/02/13
成年後見制度(財産管理と登記事項証明書)
サブタイトル
成年後見等開始の申立を行い、正式に成年後見人に選任された場合には、被成年後見人(本人)の身上監護や財産管理についての事務を
開始することになりますが、財産管理の事務を行うにあたり、銀行などの金融機関や保険会社等との取引を開始する際には、その方が
被成年後見人(本人)の成年後見人であることを確認するために「登記事項証明書」の提示を求められることになります。
「登記事項証明書」とは、法務局の後見登記等ファイルに登記(登録)されていることを証明する書類であり、成年後見人等がその権限を
有していることを証明する際などに使用されます。
この「登記事項証明書」は、法務局に対して申請して交付を受けることができます。