質屋営業許可(「質蔵」)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/02/05
質屋営業許可(「質蔵」)
サブタイトル
質屋営業を開始する場合には、所轄の警察署を経由して都道府県公安委員会に申請し許可を受けます。許可の要件は、お客様からお預かりする
大切な質物を保管すできる、設備基準を満たした保管庫「質蔵」を有していること、欠格要件(法令違反歴、犯罪歴等)に該当しないことなどです。
特に、質物の保管庫「質蔵」についての設備基準には、防火、防湿、盗難予防その他様々な条件が各都道府県の公安委員会により定められており、
許可申請にあたっては、警察への事前相談、事前承認を経た上で、着工から完成までの間、警察のチェックを受けながら保管庫「質蔵」の設置、
内装、外装等の工事を行う必要があります。