せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(夫婦で海外に居住)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/02/06

配偶者ビザ(夫婦で海外に居住)

サブタイトル

     配偶者ビザ(夫婦で海外に居住)日本人が外国人と海外で出会い結婚し、そのまま現地で生活した後、夫婦揃って日本に帰国して生活することに

     なった場合には、日本に帰国する前に、外国人配偶者は、在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。

     具体的には、日本の出入国在留管理庁(入管)に対して、在留資格認定証明書「日本人の配偶者等」の交付申請を行い、無事に認定証明書が取得

    できた後に、居住国の日本大使館に対し認定証明やパスポート等を持参してビザの発給を申請、取得して日本に帰国する、という流れになります。

  在留資格認定証明書の交付申請を行うにあたり、申請人は外国人配偶者となりますが、申請時に本人は日本に居住していないため、日本に居住する

     親族を申請人代理人にたてて、入管に申請を行うことになります。

     日本人配偶者の日本に居住する親族、例えば、父、母、兄弟姉妹(申請人から見ると義父、義母、義兄弟姉妹)などは、申請代理人になることが

   可能となっています。

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