古物商許可(「行商」とは)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/02/02
古物商許可(「行商」とは)
サブタイトル
古物商許可申請を行う際の許可申請書には、「行商」するか、しないか、について記載する項目があります。
この「行商」は、普段あまり馴染みのない言葉ですが、申請書に記載した、自社の営業所内においてのみ古物営業を行う場合は、
「行商」しないに、百貨店やスーパーなどのの催事会場、露店、古物市場、取引相手の自宅など、自社の営業所以外の場所においても
古物営業を行う場合には、「行商」するに記載します。 「行商」するに予め記載しておくことにより、取引の方法や取引する相手先に
ついてもより選択肢が広がります。 なお、許可を受けた後に「行商」する→しない、又は、「行商」しない→するに変更する場合には、
変更申請の手続きを経る必要があります。