せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(「婚姻証明書」と「婚姻要件具備証明書」)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/01/20

配偶者ビザ(「婚姻証明書」と「婚姻要件具備証明書」)

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        日本人が外国人と結婚し、日本で結婚生活を送る場合には、日本と外国人の母国両国での結婚手続(結婚の届出)と日本での在留資格の

        取得手続を行う必要があります。結婚手続(結婚の届出)には、夫妻それぞれの国が発行した「婚姻要件具備証明書」、日本での在留資格

      (日本人の配偶者等)の取得手続には、夫妻それぞれの国が発行した「婚姻証明書」を提出する必要があります。

      「婚姻要件具備証明書」とは、あまり聞きなれない名称ですが、その方が婚姻要件を満たしていることを証明する書類のことをいい、それぞれの

         国の役所の窓口で交付を受けます。ちなみに日本人の場合には、日本の法務局(又は地方法務局)に申請し交付を受けます。

      「婚姻証明書」は、その方が結婚していることを証明する書類のことをいい、それぞれの国の役所の窓口で交付を受けます。ちなみに日本人の

        場合には、戸籍謄本(全部事項証明)や婚姻届出受理証明書がこれに該当する書類であり、市区町村で交付を受けます。

 

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