給与計算(前職の給与所得の源泉徴収表)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2022/01/16 給与計算(前職の給与所得の源泉徴収票) サブタイトル 昨年中に会社を退職し、そのまま12月末まで就職しなかった方に対して、前職の会社から「給与所得の源泉徴収票」が自宅に送付された 場合には、退職により通常会社が行う年末調整の処理ができないため、1年間に支払う所得税が未精算のままとなっています。 このような場合には、今年の2月〜3月の間に住所地を管轄する税務署で確定申告を行うことにより、精算することが可能となります。 経理業務サポート