せとうち行政書士事務所

後見人監督人(成年後見と任意後見)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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後見人監督人(成年後見と任意後見)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/01/07

後見人監督人(成年後見と任意後見)

サブタイトル

    後見人監督人とは、後見人が行う事務を監督することを目的として、家庭裁判所から選任された人のことを言います。

    成年後見制度(法定の制度)においては、被後見人の収入や財産の金額が大きく事務処理が煩雑になる、被後見人と後見人の間で利益相反が

    生じる可能性がある、など、家庭裁判所が必要と認めた場合に後見人監督人が選任されることになっています。

    一方、任意後見制度(法定外の制度)では、被後見人の判断能力が低下する前段階で任意後見契約(公正証書)を締結することにより、本人が

   希望する後見人を自ら選任することができます。(家族や信頼できる人を後見人に選ぶことが可能)その上で、本人の判断能力が低下し後見が

   開始された後に、後見人が契約内容の通りに事務を適正に行っているかどうかをチェックするために、後見人監督人が家庭裁判所によって必ず

   選任されることとなっています。(この後見人監督人の選任により、任意後見契約の効力が発生することとなります。)

   本人が自ら後見人を選任できる代わりに、家庭裁判所が強制的に後見人監督人を選任することで、間接的にチェックする仕組みがとられている

   というわけです。

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