せとうち行政書士事務所

成年後見(成年後見人の解任)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/12/30

成年後見(成年後見人の解任)

サブタイトル

 「成年後見制度」は、本人の判断能力が低下した後に、本人、家族等の申立てにより家庭裁判所が本人の保護者を選任する法定の後見制度です。

   家庭裁判所から選任された成年後見人(又は、保佐人、補助人)に、不正な行為や著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由が発生した場合

     などの理由により解任したい場合には、家庭裁判所に解任の申立を行うことで解任することが可能となります。(家庭裁判所の職権による解任もあり。)

     不正な行為や著しい不行跡などの具体的な事例としては、成年被後見人の財産の私的流用、成年被後見人との関係悪化による職務放棄、善管注意

     義務違反などが挙げられます。

     なお、解任請求を行うことができるのは、後見監督人、被後見人、親族、検察官となっています。

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