せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(結婚証明書)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

配偶者ビザ(結婚証明書)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

配偶者ビザ(結婚証明書)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/12/26

配偶者ビザ(結婚証明書)

サブタイトル

     日本人が外国人と結婚し、日本で夫婦生活を送る場合には、外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」の取得申請をし、許可を受ける

     必要がありますが、その際には、外国人配偶者の母国の所轄機関から交付された「結婚証明書」を添付書類として提出することになります。

     この外国人配偶者の母国語で記載された「結婚証明書」については、日本語訳文を添付する必要があり、翻訳者を、日本人配偶者としても

  可能ですが、ただし、外国人配偶者の母国語を正確に日本語訳できるだけの語学能力が必要となります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。