せとうち行政書士事務所

婚約者を呼び寄せるビザ【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/12/24

婚約者を呼び寄せるビザ

サブタイトル

      外国に住む外国人婚約者を日本に呼びよせる場合、入籍前の婚約者に対して付与される在留資格というものは存在しませんので、婚約者の

      住む国の日本大使館、領事館で、「短期滞在」の在留資格を申請、取得した上で、日本に呼び寄せることになります。

      なお、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請、取得するためには、日本と配偶者のそれぞれの国で結婚の届出(入籍手続き)を済ませて

      いる必要があります。

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