成年後見(保佐人の「代理権」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2021/12/22 成年後見(保佐人の「代理権」) サブタイトル 被保佐人は、自分自身で判断する能力を著しく欠くため、本人が安心して生活できるように、家庭裁判所から選任された保佐人が サポートします。 本人に代わって法律行為を行う権利を「代理権」、本人が行った法律行為を取り消す権利を「取消権」、本人が行った法律行為に 同意する権利を「同意権」と言います。 保佐人には、一定の法律行為について、「同意権」や「取消権」の付与が認められていますが、本人に判断能力が全くない常況では ないために、「代理権」については、必要な法律行為を限定し、事前に本人の同意を得た上で、裁判所の判断で付与することが可能 となっています。 福祉業務・空き家活用サポート