せとうち行政書士事務所

成年後見(成年後見人の「同意権」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/12/22

成年後見(成年後見人の「同意権」)

サブタイトル

      成年被後見人は、自分自身で判断する能力を欠く常況にあるため、本人が安心して生活できるように、家庭裁判所から選任された成年後見人が

      サポートします。

      本人に代わって法律行為を行う権利を「代理権」、本人が行った法律行為を取り消す権利を「取消権」、本人が行った法律行為に同意する権利を

   「同意権」と言います。

     成年後見人には、一定の法律行為について「代理権」や「取消権」が付与されますが、「同意権」については、本人の法律行為の実現性自体が低い

     と考えられるために認められていません。

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