せとうち行政書士事務所

年末調整(「給与所得控除」とは)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

年末調整(「給与所得控除」とは)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

年末調整(「給与所得控除」とは)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/12/19

年末調整(「給与所得控除」とは)

サブタイトル

 

毎年12月の給与支給時には、年末調整を行うことにより、従業員が年間に納めるべき所得税額を確定させますが、この所得税額を

計算する際の「給与所得控除」について、確認しておきます。

  「給与所得控除」とは、給与所得者(サラリーマン)に認められた1年間の経費のことを言います。

  (例えば、背広やワイシャツ、靴、メモ帳など仕事に必要な支出をいいます。)

  「給与収入」(支給額)からこの「給与所得控除」(経費)を差し引いた金額が給与所得の源泉徴収票の「支払金額」の右隣の

  「給与所得控除後の金額」という項目に記載されます。

  個人事業主が事業の運営のために支出した1年間の経費を自ら申告するのに対して、給与所得者(サラリーマン)の場合には、

  「給与所得控除」(経費)の額は、給与収入(支給額)により金額が予め決まっていますので、年末調整の際に、申告する必要は

  ありません

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。