せとうち行政書士事務所

学校法人の「寄附行為」とは【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

学校法人の「寄附行為」とは【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

学校法人の「寄附行為」とは【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/12/05

学校法人の「寄附行為」とは

サブタイトル

   学校法人の「寄附行為」とは、学校法人の基本的なルールが記載された書面のことをいい、株式会社などでは「定款」と呼んでいるものです。

   株式会社を設立する場合には、公証役場において認証手続を行いますが、学校法人の場合には、行政庁(都道府県)において認可手続を行います。

  定款のことを「寄附行為」と呼ぶことは、一般の方にはとても分かりずらい表現ですが、個人が財産(出資金)を寄付(拠出)する行為によって、

   学校法人が設立される、と考えると少しは理解し易くなります。

タイトル

サブタイトル

テキストテキストテキストテキスト

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。