せとうち行政書士事務所

学校法人の収益事業【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/11

学校法人の収益事業

サブタイトル

     学校法人とは、私立の幼稚園、中学校、高等学校、大学等の私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより設立される

     法人を指します。

     学校法人は、教育に支障のない範囲であれば、私立学校運営にその収益を充 てることを目的として収益事業を行うことが認められています。

     但し、対象となるのは、サービス業、情報通信業、保険業、医療、福祉業、不動産事業など、計18業種に限定されており、風俗営業などの

     投機的な事業は対象から除外されています。

     なお、本業である教育、研究事業については、法人税が非課税扱いであるのに対し、収益事業は課税扱いとなっています。

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