せとうち行政書士事務所

学校法人の「寄附行為」とは【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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学校法人の「寄附行為」とは【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/12/05

学校法人の「寄附行為」とは

サブタイトル

    学校法人の「寄附行為」とは、学校法人の基本的なルールが記載された書面のことをいい、株式会社などでは「定款」と呼んでいるものです。

     株式会社を設立する場合には、公証役場において認証手続を行いますが、学校法人の場合には、行政庁(都道府県)において認可手続を行います。

    定款のことを「寄附行為」というと、一般にはよく分からない表現ですが、個人が財産(出資金)を寄附(拠出)する行為により、学校法人が

  設立される、というように考えると理解し易くなります。

  

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