せとうち行政書士事務所

特定遊興飲食店営業【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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特定遊興飲食店営業【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

特定遊興飲食店営業【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/12/01

特定遊興飲食店営業

サブタイトル

    「特定遊興飲食店営業」とは、平成27年6月の風営法改正により、新たに設けられた営業形態であり、営業を行う場合には、

     都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。

     具体的には、ライブハウスその他(※)、設備を設けて客に遊興させる営業、かつ、客に飲食をさせる営業(酒類を提供するもののみ)で、

     午前0時以降に営業するものです。

  ※その他には、ライブハウス、トークショー、ダンス、お笑いライブ、落語などの寄席、ゲーム大会等の接待行為を伴わないイベントなどが

   含まれます。

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