特定遊興飲食店営業【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2021/12/01 特定遊興飲食店営業 サブタイトル 「特定遊興飲食店営業」とは、平成27年6月の風営法改正により、新たに設けられた営業形態であり、営業を行う場合には、 都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。 具体的には、ライブハウスその他(※)、設備を設けて客に遊興させる営業、かつ、客に飲食をさせる営業(酒類を提供するもののみ)で、 午前0時以降に営業するものです。 ※その他には、ライブハウス、トークショー、ダンス、お笑いライブ、落語などの寄席、ゲーム大会等の接待行為を伴わないイベントなどが 含まれます。 各種許認可申請サポート