せとうち行政書士事務所

質屋営業許可(質屋の利息)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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質屋営業許可(質屋の利息)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/30

質屋営業許可(質屋の利息)

サブタイトル

  質屋は質物を担保として、金融機関は債権を担保として、お客様にお金を融資するという点では共通していますが、融資に伴う利息は、

  異なる法律が適用されています。

  質屋の利息は、質屋営業法により規制されており、上限金利は年利109.5%、銀行の貸付金利息は、貸金業法や出資法、利息制限法により

  規制されており、上限金利は年利20%と定められています。

  質屋の場合には、短期間での貸付を想定しているこのなどから、金融機関の利息の約5倍もの高い金利となっています。

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