短期滞在ビザの再入国【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2021/11/28 短期滞在ビザの再入国 サブタイトル 親族訪問などにより在留資格「短期滞在」で日本に入国し、在留している外国人が、一時的に日本を出国し、再度に日本に入国したい 場合には、再入国許可やみなし再入国許可については、対象外となります。 査証免除国以外の国の外国人の場合は、新たに査証を取得し、入国する必要があります。 在留資格申請サポート