せとうち行政書士事務所

空き家活用(不動産の名寄帳)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家活用(不動産の名寄帳)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

空き家活用(不動産の名寄帳)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/11/27

空き家活用(不動産の名寄帳)

サブタイトル

    相続手続などの際には、故人の所有する土地・建物などの不動産の所有状況についても確認する必要があります。故人が遺言書などを

    作成していないため、所有する不動産の特定が困難な場合には、各市区町村が管理する「名寄帳」を取り寄せるという方法があります。

   「名寄帳」(固定資産課税台帳)は、その市区町村において個人が所有している不動産を一覧表にした資料のことを言います。所有する

    市区町村自体を特定できれば、「名寄帳」により故人の必要な情報を得ることが出来ます。

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