せとうち行政書士事務所

風俗営業許可と飲食店営業許可【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

風俗営業許可と飲食店営業許可【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

風俗営業許可と飲食店営業許可【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/11/24

風俗営業許可と飲食店営業許可

サブタイトル

   飲食店を開業する場合には、保健所を経由して都道府県知事等に対して飲食店営業許可の申請を行います。また、スナックなど接待行為を

   伴う店舗を開業する場合には、警察署を経由して都道府県公安委員会に対して風俗営業許可の申請を行うことになりますが、スナックなど

   開業する場合には、予め、飲食店の営業許可申請を行い、無事許可を受けた後に、風俗営業許可申請をする、その際には、飲食店の営業許可証

   の写しの提出を求められます。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。