せとうち行政書士事務所

留学生の卒業後のアルバイト【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/23

留学生の卒業後のアルバイト

サブタイトル

    在留資格「留学」で日本に在留している留学生が学校を卒業した場合には、在留期限の残日数については、資格外活動許可を受けていた

    としても、アルバイトをすることは認められていません。

   在留資格「留学」を保有する外国人に対する資格外活動許可は、本人が通学している教育機関に在籍する機関に限り有効となっていますので、

    法律違反にならないよう注意が必要です。

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