せとうち行政書士事務所

障害支援区分の認定【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/19

障害支援区分の認定

サブタイトル

   身体、知的、精神の障害や難病を抱える方が、障害者総合支援法で定められたサービスを利用する場合には、市区町村による

  「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。

  「障害支援区分」とは、障害や心身の状態により必要とする支援の度合いのことを言います。支援区分は、6段階に分かれており、

   支援度合いが 1番低いのが区分1、1番高いのが区分6となっています。

   なお、認定有効期間は、最長で3年となっています。

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