空き家活用(不動産登記事項証明書)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/11/18
空き家活用(不動産登記事項証明書)
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相続や贈与などにより親から不動産を譲り受けるような場合には、その不動産の現況について、役所から書類を取り寄せて確認をする必要があります。
その内、土地、建物などの不動産の「登記事項証明書」とは、法務局が管理する登記記録に記載された事項を証明する書類になります。
登記事項証明書は、表題部と権利部に分かれており、表題部には、所在、地番、地目、地積など、権利部の甲区には所有権に関する事項、権利部の
乙区には所有権以下の事項(抵当権、地上権等)が記載されています。
不動産の所在地に関係なく、日本全国いずれの法務局でも交付申請をして取り寄せることができ、所有本人や借地借家人等でなくても、誰でも申請
手数料を支払うことにより交付申請することが可能となっています。